精神通院医療

精神疾患(てんかんを含む)で通院による精神医療を継続して受ける必要がある方の、通院の医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。

●対象者
  精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある状態の方。

●利用者負担
  原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じて、一か月負担額に上限を設定。

申請に必要なもの
 1 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 2 診断書(精神通院医療用) …指定医療機関の医師が記載したもの 
 3 同意書
 4 健康保険証…本人及び同一保険加入者のもの
 5 年金証書もしくは年金振込通知のハガキなど年金額がわかるもの(年金を受給している場合のみ)
 6 マイナンバー通知カード…本人及び同一保険加入者のもの
 
 ※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、診断書が「精神保健福祉手帳用」となりますので担当
   窓口でご確認ください。

更新について
  受給者証の有効期限は、原則1年です。1年ごとに更新の手続きが必要になります。
 更新の手続きは、有効期限の終了する日の概ね3か月前から行うことができます。
 診断書は、2年に1回必要となります。受給者証裏面の「支給要件の確認方法」欄で、「医療用1年目」または
 「手帳用1年目」にマルがついている場合は、次回更新時診断書は不要です。
 ※更新のお知らせ等は行っておりません。受給者証に記載されている有効期間をご確認ください。

●福祉医療費制度について
 令和6年8月診療分より、①精神障害者保健福祉手帳1級、②自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を交付されている方について、新たに福祉医療制度の対象となります。
 詳細はこちらをご覧ください


●申請・問い合わせ先
能代地域   福祉課ふれあい福祉係  19、20番窓口 電話 89-2153
二ツ井地域    市民福祉課市民福祉係          3番窓口 電話 73-5500