社会福祉法人現況報告書等

社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項の規定により、毎会計年度終了後3カ月以内に、前会計年度における事業の概要や前会計年度における主要な財産の所有状況などを、現況報告書を提出することにより届け出ることとされています。


〇「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、社会福祉法人は現況報告書・財務諸表等について「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」に直接入力し、所轄庁へ届け出を行うことになりました。

〇財務諸表等入力シートについては、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」からダウンロードすることができます。