Q 年の途中で亡くなった個人の市・県民税等は納付が必要ですか?
Q わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、今年の夫の市・県民税・森林環境税(以下、市・県民税等)は納める必要がありますか?また、夫が今年得た所得に対する市・県民税等はどうなりますか?
A 個人の市・県民税等は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて計算し、その年の1月1日現在に住所のある市区町村で課税されます。
そのため、年の途中で死亡された場合でも、その年の1月1日に能代市に住民登録があった方は、前年中の所得に基づいて計算されたその年の市・県民税等が課税されます。
この場合の納税義務は、原則として相続人の方に引き継がれます(相続人の方に納付していただくことになります)。
一方で、死亡した年の所得については、翌年1月1日時点で住民登録がないため、原則として翌年度の市・県民税等は課税されません(亡くなるまで収入があった場合でも同様です)。