Q ふるさと納税をしたのですが、年末調整で手続きする必要はありますか?
Q 居住地以外に、「ふるさと納税」を4月にA市に20,000円、7月にB県に2,000円しました。12月の年末調整の時に、会社へ提出する書類などはありますか?A 年末調整の時に、会社へ「ふるさと納税」の関係書類の提出や報告をする必要はありません。
年末調整等により確定申告の不要な給与所得者などが、平成27年4月1日以降に「ふるさと納税」として市町村などの自治体(5団体以内)に対して寄附した時に、寄附した自治体に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出している場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により確定申告等をする必要がありません。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度により計算する住民税の寄附金税額控除の額は、所得税の減額分も加味しながら、住民税の税額控除として計算されます。
◇寄附した時に、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請をしていない場合でも、確定申告することにより税額控除等の計算が行われます。
「Q ワンストップ特例申請書の手続きを忘れた時の申告方法」を確認してください。
◇ふるさと納税の仕組みや控除限度額の目安については,
【総務省のふるさと納税ポータルサイト】で詳しく説明されています。
◇能代市へのふるさと納税へ
<確定申告が必要となる場合>
「ふるさと納税」した自治体が5団体を超えた時や、医療費控除など年末調整できなかった項目を申告する場合は、確定申告が必要となります。確定申告する場合は、必ず寄附金控除の申告も同時にする必要があります。
申告の時に、確定申告書第二表の「○寄附金控除に関する事項」に記載するとともに、下側にある、「〇住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に、支払った寄附金の合計金額を記載し、寄附受納書(証明書又は領収書)を添付し、申告してください。
※「〇住民税・事業税に関する事項」に記載されていないと、住民税の寄附金税額控除が計算されない場合があります。