法人市民税

法人市民税は、市内に事業所や寮などがある法人等に対して、その規模や収益に応じて課税されます。


税率
(均等割と法人税割との合算で算出します。)

●均等割
資本金等の額と従業者数により次の9段階に区分されています。

法人等の区分

均等割額(年額)
市内の従業者数 資本金等の額
50人を超える法人  50億円を超える法人 3,600,000円
 10億円を超え50億円以下 2,100,000円
 1億円を超え10億円以下 480,000円
 1千万円を超え1億円以下 180,000円
 1千万円以下 144,000円
50人以下の法人  10億円を超える法人 492,000円
 1億円を超え10億円以下 192,000円
 1千万円を超え1億円以下 156,000円
 1千万円以下その他の法人 60,000円

●法人税割
法人税額(国税)×税率

事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始した分

14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した分

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する分

8.4%




申告書の提出期限・納付期限


法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算・申告し、申告した税額を納付します。
それぞれの申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。
(申告書と納付書の様式を、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)

●中間(予定)申告
算定期間(事業年度開始の日から6ヶ月)の末日から2ヶ月後

●確定申告
事業年度の終了する日(決算日)から2ヶ月後
※申告期限の延長が認められた場合は、当該申告期限
※申告期限の延長が認められた場合でも、納付については期限の延長が適用されません。




事業の開始・届出事項の変更


法人を設立(設置)・解散した場合、法人の名称、住所、代表者、資本金や決算日などを変更した場合、休業した場合には必要書類を添付の上、「法人の設立等異動届出書」をご提出ください。
(様式は、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)



更正の請求


既に確定した税額を減額する場合には、必要書類を添付の上、更正の請求書をご提出ください。  
(様式は、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)



大法人の電子申告の義務化
(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用)


平成30年度税制改正により、次の内国法人については、eLTAXによる電子申告が義務化されました。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資会社、特定目的会社