法人市民税

法人市民税は、市内に事業所や寮などがある法人等に対して、その規模や収益に応じて課税されます。


税率
(均等割と法人税割との合算で算出します。)

均等割
資本金等の額と従業者数により次の9段階に区分されています。

法人等の区分

均等割額(年額)
市内の従業者数 資本金等の額
50人を超える法人  50億円を超える法人 3,600,000円
 10億円を超え50億円以下 2,100,000円
 1億円を超え10億円以下 480,000円
 1千万円を超え1億円以下 180,000円
 1千万円以下 144,000円
50人以下の法人  10億円を超える法人 492,000円
 1億円を超え10億円以下 192,000円
 1千万円を超え1億円以下 156,000円
 1千万円以下その他の法人 60,000円

法人税割
法人税額(国税)×税率

事業年度

税率

平成26年9月30日以前に開始した分

14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した分

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する分

8.4%




申告書の提出期限・納付期限


法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算・申告し、申告した税額を納付します。
それぞれの申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。
(納付書の様式を、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)

中間(予定)申告
算定期間(事業年度開始の日から6ヶ月)の末日から2ヶ月後

確定申告
事業年度の終了する日(決算日)から2ヶ月後
※申告期限の延長が認められた場合は、当該申告期限
※申告期限の延長が認められた場合でも、納付については期限の延長が適用されません。




事業の開始・届出事項の変更


法人を設立(設置)・解散した場合、法人の名称、住所、代表者、資本金や決算日などを変更した場合、休業した場合には必要書類を添付の上、事業開始等申告書をご提出ください。
(様式は、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)



更正の請求


既に確定した税額を減額する場合には、必要書類を添付の上、更正の請求書をご提出ください。  
(様式は、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)



大法人の電子申告の義務化
(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用)


平成30年度税制改正により、次の内国法人については、eLTAXによる電子申告が義務化されました。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資会社、特定目的会社