法人市民税
法人市民税は、市内に事業所や寮などがある法人等に対して、その規模や収益に応じて課税されます。税率(均等割と法人税割との合算で算出します。)
●均等割
資本金等の額と従業者数により次の9段階に区分されています。
法人等の区分 |
均等割額(年額) | |
市内の従業者数 | 資本金等の額 | |
50人を超える法人 | 50億円を超える法人 | 3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 2,100,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 480,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 180,000円 | |
1千万円以下 | 144,000円 | |
50人以下の法人 | 10億円を超える法人 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 192,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 156,000円 | |
1千万円以下その他の法人 | 60,000円 |
●法人税割
法人税額(国税)×税率
事業年度 |
税率 |
平成26年9月30日以前に開始した分 |
14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した分 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する分 |
8.4% |
申告書の提出期限・納付期限
法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら税額を計算・申告し、申告した税額を納付します。
それぞれの申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。
(納付書の様式を、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)
●中間(予定)申告
算定期間(事業年度開始の日から6ヶ月)の末日から2ヶ月後
●確定申告
事業年度の終了する日(決算日)から2ヶ月後
※申告期限の延長が認められた場合は、当該申告期限
※申告期限の延長が認められた場合でも、納付については期限の延長が適用されません。
事業の開始・届出事項の変更
法人を設立(設置)・解散した場合、法人の名称、住所、代表者、資本金や決算日などを変更した場合、休業した場合には必要書類を添付の上、事業開始等申告書をご提出ください。
(様式は、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)
更正の請求
既に確定した税額を減額する場合には、必要書類を添付の上、更正の請求書をご提出ください。
(様式は、このページ内の関連ファイルのダウンロード欄に掲載しています。)
大法人の電子申告の義務化(令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用)
平成30年度税制改正により、次の内国法人については、eLTAXによる電子申告が義務化されました。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資会社、特定目的会社