市・県民税等の納付方法
市・県民税・森林環境税(以下、市・県民税等)の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかの方法により納税することになります。●普通徴収
事業所得者などの市・県民税等は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
●特別徴収
給与所得者の市・県民税等は、特別徴収通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に給与から市・県民税等を天引きして、翌月の10日までに市に納付していただきます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
●公的年金特別徴収
厚生労働大臣(旧社会保険庁)などの公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から市民税・県民税を引き落とし、納税者に代わって直接、市へ納入していただきます。
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