入湯税
入湯税とは入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す税金です。
入湯税を納める人
鉱泉浴場を利用する入湯客です。
※鉱泉浴場とは、温泉法における温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を利用している浴場をいいます。
申告と納入方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯客から利用料金と一緒に入湯税を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに市へ申告し納入します。
経営の申告
鉱泉浴場を経営しようとする方は、「入湯税特別徴収義務者経営申告書」を作成し、経営を開始する日の前日までに提出してください。また、申告事項に異動(休業・廃業)および経営者などの変更があった場合にも、その旨を記載した申告書の提出が必要になります。
税率
1人1日について150円です。
※ただし、次の人には課税されません。
年齢12歳未満の人、一般公衆浴場または共同浴場を利用する人など
