非自発的失業者に対する国保税の軽減について

 倒産や解雇等により離職し失業等給付を受ける方に対し、離職日の翌日からその翌年
度末まで、前年の給与所得を30%にして算出し、国保税を軽減する制度があります。
 また、高額療養費などの所得区分判定も同様に給与所得を30%にして判定します。

※同じ世帯のほかの被保険者は、通常どおりの所得で算出します。
※軽減期間に社会保険に加入するなどして国保を抜けるとその時点で終了となります。
 ただし、軽減期間中に再度国保に加入した場合は、残っている期間が対象となります。

対象者(3つすべてに当てはまる方)
・離職日の翌日時点で65歳未満
・離職年月日が平成21年3月31日以降
・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
 (離職理由欄に11、12、21~23、31~34のいずれかが記載されている方)

ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証(下記参照)または雇用保険受給資格通知を確認のうえ、
対象となる場合は申請手続きをお願いします。
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申請窓口
 税務課市民国保税係 (本庁舎1階 26番窓口)
 二ツ井地域局総務企画課(二ツ井町庁舎1階 8番窓口)
申請に必要なもの
 ・雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知
 (マイナンバーによる情報連携で確認できない場合)