軽自動車税(種別割)の減免について
身体が不自由であったり、心身の発達に障がいがあって歩行が困難な方が所有する軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免制度が設けられております。また、公益のために直接専用する軽自動車等、構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等も減免を受けることができます。・身体障がい者等の減免
1.減免を受けることができる方
対象となるのは、次のいずれかの手帳の交付を受け、対象となる障がいの範囲に該当する方です。
(1)身体障害者手帳
(2)戦傷病者手帳
(3)療育手帳
(4)精神障害者保健福祉手帳
対象となる障がいの範囲は、関連ファイル「減免対象者範囲一覧表」をご確認ください。
2.減免を受けることができる軽自動車
上記に該当する方が所有する軽自動車等で、次の(1)~(3)のいずれかに該当するものです。
(1)自ら運転するもの
(2)家族(生計同一者)がその方の通院、通学、通所
もしくは生業のために運転するもの。
(3)障がい者のみで構成される世帯の場合は、常時介護する方が運転するもの。
※減免を受けることができる軽自動車は、障がい者の方1人につき1台です。
また軽自動車税(種別割)の減免を受けた方は、
自動車税(種別割)(県税)の減免を受けられなくなります。
※減免を受けることができる軽自動車は、障がい者本人が所有している車両に限りますが、
障がい者が18歳未満の場合や療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、
家族(生計同一者)の所有でも減免を受けることができます。
3.必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書
(2)納税通知書、納付書
(3)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
(4)運転免許証
(5)自動車検査証(電子車検証の場合は原本又は、自動車検査証記録事項)
(6)納税義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・構造減免
1.減免基準
(1)身体に障がいのある方等の利用に供していること。
(2)車いすの昇降装置、車いすの固定装置、
浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車(8ナンバーの車両)。
※ これらと同様の構造変更が加えられた、一般の軽自動車も含みます。
2.必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)
(2)納税通知書、納付書
(3)自動車検査証(電子車検証の場合は原本又は、自動車検査証記録事項)
※郵送の場合は写しを添付してください。
※ 改造内容(車いす移動車等)の記載がない場合は、改造内容が確認できる写真
(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)も必要です。
(4)納税義務者のマイナンバー(個人番号)又は法人番号を確認できるもの
・公益のために直接專用する車両の減免
1.減免基準
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人等が所有者として登録し、使用する軽自動車等。
2.必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免)
(2)自動車検査証(電子車検証の場合は原本又は、自動車検査証記録事項)
※郵送の場合は写しを添付してください。
・注意事項(共通)
減免を受けようとする方は申請期限までに、本庁舎税務課27番窓口、または二ツ井地域局総務企画課8番窓口にて申請してください。減免申請ができる期間は納税通知書が届いた日から納期限の7日前までです。