軽自動車税(種別割)の税止めについて
秋田県外で廃車したり、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税止めの手続きが必要です。税止めの手続きをしないと、能代市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。
税止めとは、能代市で課税されていた「秋田」ナンバーの軽自動車やオートバイ(125cc超)などを秋田県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、能代市での課税を止める手続きのことをいいます。
なお、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。
・手続き方法と必要書類
書類の余白に連絡先をご記入の上、郵送かFAXで提出してください。
必要書類 | 届出先 |
・軽自動車税(種別割)申告書 ・新旧車検証のコピー (電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し) |
能代市役所 税務課市民国保税係 016‐8501 秋田県能代市上町1番3号 電話 : 0185‐89‐2126 FAX: 0185‐89‐1764 |