個人市・県民税の計算 生命保険料控除の計算例
◇生命保険料控除の計算(例)
1月1日から12月31日までの期間に支払った生命保険料等の金額が次の例の場合
・一般生命保険料(新制度) 60,000円
・一般生命保険料(旧制度) 80,000円
・介護医療保険料(新制度) 60,000円
・個人年金保険料(新制度) 50,000円
・個人年金保険料(旧制度) 35,000円
(1)一般生命保険料分の控除額を計算
新制度分… 28,000円(a)
旧制度分… 35,000円(b) ※上限額
(a)<(b)となるため、35,000円が一般生命保険料分の控除額
(2)介護医療保険料分の控除額を計算
新制度分… 28,000円(c)※上限額
旧制度の契約は存在しないため、28,000円が介護医療保険料分の控除額
(3)個人年金保険料分の控除額を計算
新制度分… 26,500円(d)
旧制度分… 25,000円(e)
新制度分が旧制度分より大きいが、新制度と旧制度の両方を契約している場合、
新制度分と旧制度分の合計額(上限28,000円)が控除の対象となります。
(d)+(e)=51,500となるため、上限の28,000円が個人年金保険料分の控除額
(4)生命保険料控除額を計算
一般生命保険料分、個人年金保険料分、介護医療保険料分の合計を求める
(1)35,000円 + (2)28,000円 + (3)28,000円 =91,000円
合計額:91,000 > 上限額:70,000円 ※いずれか小さい金額が控除額
合計額が上限額の70,000円を超えるため、生命保険料控除額は70,000円
◎新制度、旧制度で計算方法が違いますので、下の表を参考に計算してください。
【計算方法】
区分 |
支払保険料の金額(A) |
◎控除額の計算 |
【新制度適用契約】 ・一般生命保険料控除 ・介護医療保険料控除 ・個人年金保険料控除 (平成24年1月1日以後に締結した保険契約等) |
12,000円以下 | A全額 |
12,000円超32,000円以下 | A×1÷2+6,000円 | |
32,000円超56,000円以下 | A×1÷4+14,000円 | |
56,000円超 | 28,000円(上限額) | |
【旧制度適用契約】 ・一般生命保険料控除 ・個人年金保険料控除 (平成23年12月31日以前に締結した保険契約等) |
支払保険料の金額(B) |
◎控除額の計算 |
15,000円以下 | B全額 | |
15,000円超40,000円以下 | B×1÷2+7,500円 | |
40,000円超70,000円以下 | B×1÷4+17,500円 | |
70,000円超 | 35,000円(上限額) |
・平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税(平成24年収入分)から、生命保険料控除制度が改正されました。