個人市・県民税の計算 生命保険料控除の計算例

◇生命保険料控除の計算(例)

1月1日から12月31日までの期間に支払った生命保険料等の金額が次の例の場合

   ・一般生命保険料(新制度)  60,000円
   ・一般生命保険料(旧制度)  80,000円

   ・介護医療保険料(新制度)  60,000円

   ・個人年金保険料(新制度)  50,000円
   ・個人年金保険料(旧制度)  35,000円

(1)一般生命保険料分の控除額を計算
 新制度分… 28,000円(a)
 旧制度分… 35,000円(b) ※上限額

  (a)<(b)となるため、35,000円が一般生命保険料分の控除額

(2)介護医療保険料分の控除額を計算
 新制度分… 28,000円(c)※上限額
 旧制度の契約は存在しないため、28,000円が介護医療保険料分の控除額

(3)個人年金保険料分の控除額を計算
 新制度分… 26,500円(d)
 旧制度分… 25,000円(e)
  新制度分が旧制度分より大きいが、新制度と旧制度の両方を契約している場合、
 新制度分と旧制度分の合計額(上限28,000円)が控除の対象となります。
 
  (d)+(e)=51,500となるため、上限の28,000円が個人年金保険料分の控除額


(4)生命保険料控除額を計算
 一般生命保険料分、個人年金保険料分、介護医療保険料分の合計を求める
  (1)35,000円 + (2)28,000円 + (3)28,000円 =91,000円

     合計額:91,000 > 上限額:70,000円 ※いずれか小さい金額が控除額 

 合計額が上限額の70,000円を超えるため、生命保険料控除額は70,000円



◎新制度、旧制度で計算方法が違いますので、下の表を参考に計算してください。
【計算方法】

区分

支払保険料の金額(A)

◎控除額の計算


【新制度適用契約】
・一般生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・個人年金保険料控除

(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
 
12,000円以下 A全額
12,000円超32,000円以下 A×1÷2+6,000
32,000円超56,000円以下 A×1÷4+14,000
56,000円超 28,000(上限額

【旧制度適用契約】
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除

(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等) 
 

支払保険料の金額(B)

◎控除額の計算

15,000円以下 B全額
15,000円超40,000円以下 B×1÷2+7,500
40,000円超70,000円以下 B×1÷4+17,500
70,000円超 35,000(上限額


・平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税(平成24年収入分)から、生命保険料控除制度が改正されました。