個人市・県民税の計算 所得金額

 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。

所得の種類

所得金額の計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額

配当所得

株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額

不動産所得

地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額

事業所得

事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額

給与所得

サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額

退職所得

退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1÷2=退職所得の金額

山林所得

山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

譲渡所得

土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

一時所得

クイズに当たった場合など一時的に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額※

雑所得

公的年金や原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の1と2の合計額

1→公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
2→1を除く雑所得の収入金額-必要経費
 ※総所得金額を計算する場合には、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの及び一時所得は上記の計算式により求めた所得金額を2分の1にした額とします。