国民健康保険税について
●納税義務者
世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国保に加入していない場合でも、家族のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者になります(これを擬制世帯主といいます)。
さかのぼって国保に加入した場合は、国保加入時点の世帯主に納税通知書が送られます。
●国保税の納期
国保税の納期は、7月から翌年の3月までの9回です。
特別徴収の場合は、年金受給日に年金からの天引きで納付いただくことになります。
●令和6年度の国保税率
医療分、支援金分、介護分を足した額が年税額となります。
それぞれ、所得割額、均等割額、平等割額を合算して計算します。
区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分※2 |
所得割率 (所得※1に対して) |
7.45% | 2.88% | 1.93% |
均等割額 (一人あたり) |
17,300円 | 6,600円 | 5,800円 |
平等割額 (一世帯あたり) |
20,700円 | 8,000円 | 5,100円 |
※2 介護分は40歳から64歳の方のみ対象となります。
●課税限度額
※算定した額が課税限度額を超えた場合、課税限度額が課税額となります。
医療分 | 650,000円 |
支援金分 | 240,000円 |
介護分 | 170,000円 |
国保税の軽減・減免について
●均等割・平等割の軽減制度(7割・5割・2割)
国保税には、世帯主と賦課期日(4月1日)時点の国保加入者等の軽減判定用所得(※1)が
基準を下回る世帯について、均等割、平等割の金額を軽減する制度があります。
所得申告が必要です国保税には、世帯主と賦課期日(4月1日)時点の国保加入者等の軽減判定用所得(※1)が
基準を下回る世帯について、均等割、平等割の金額を軽減する制度があります。
令和6年度の軽減判定用所得(※1)が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) | 7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) +29.5万円×(世帯内の被保険者数(※3)数) |
5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) +54.5万円×(世帯内の被保険者数(※3)数) |
2割 |
この軽減を受けるための申し出は必要ありません。国保税額を計算するとき、基準に該当する世帯は自動的に軽減されます。
ただし、世帯の被保険者や特定同一世帯所属者に未申告の方がいる場合は、軽減が適用されません。
所得のない方は、「所得がない」との申告が必要です。
※1軽減判定用所得は、所得割の課税総所得金額と異なります。
・その年の1月1日に65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引きします。
・事業専従者控除のある方は、控除前の額で判定します。
・専従者給与は、所得に含めません。
・土地建物の譲渡所得は、特別控除前の額で判定します。
・雑損失の繰越控除後の額となります。
※2給与所得者等とは、次に該当する方を指します。
・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)
・公的年金等の支給を受ける方
(65歳未満:公的年金等の収入が 60万円を超える方)
(65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)
※3現在国保に加入している方と、「特定同一世帯所属者」を合わせた数です。
特定同一世帯所属者とは、次のすべてに該当する方をいいます。
・国保から後期高齢者医療制度へ移行した方
・後期高齢者医療制度に移行した日から継続して同じ世帯におり、世帯主が変わっていないこと
・後期高齢者医療制度に移行した日以降も世帯に国保の加入者がいること
未就学児の均等割額軽減
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。所得軽減(7割・5割・2割)の制度適用がある場合には、当該軽減後の均等割額から5割軽減されます。
●軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
※令和6年度は、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象者となります。
●未就学児一人当たりの軽減後の均等割額
※未就学児均等割額軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。
軽減区分 | 均等割額 (所得軽減適用後) |
未就学児軽減後の均等割額 |
7割軽減 | 7,170円 | 3,585円 |
5割軽減 | 11,950円 | 5,975円 |
2割軽減 | 19,120円 | 9,560円 |
軽減なし | 23,900円 | 11,950円 |
後期高齢者医療制度に関する軽減・減免
75歳を迎えると、今まで入っていた保険を抜けて、後期高齢者医療制度へ移行します。そのような方が同じ世帯にいる場合には、国保税の負担軽減のため、次のような緩和措置がとられます。
●平等割の軽減
後期高齢者医療制度に移行した方がいることにより、国保の加入者が1人になった世帯の平等割を軽減します。
最初の5年間は半額軽減、6年目から8年目は4分の1軽減となります。
●旧被扶養者に対する減免
旧被扶養者とは、社会保険など(国民健康保険組合、市町村国民健康保険を除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、社会保険などの被扶養者から国保に加入することになった65歳以上の方をいいます。
減免の内容は、次のとおりです。ただし、2と3は資格取得後2年を経過する月までの間に限られます。
1.旧被扶養者にかかる所得割が全額減免
2.均等割・平等割の7割・5割軽減に該当しない世帯は、旧被扶養者にかかる均等割が半額減免
均等割・平等割の2割軽減世帯は、旧被扶養者にかかる均等割が3割減免
3.国保の加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割が半額減免