個人住民税の寄附金税額控除について


ふるさと納税制度について

●ねらい

 
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。

●制度の概要

 
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の2割相当分を上限として、控除額を計算します。
 また、複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額をもとに個人住民税所得割の2割相当分を上限として、控除額を計算します。

●控除額


  都道府県・市区町村に寄附した寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の住民税から控除されます。(所得税については現年分から控除されます。)

●手続き等

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

<ふるさと納税ワンストップ特例制度>の創設 ~平成28年6月以降の住民税から該当~

・確定申告が不要な給与所得者等
・ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内
・平成27年4月1日以降の寄附であること

以上の要件に該当する場合は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられるようになりました。ただし、ふるさと納税を行う際に、各自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。

※ 申請書様式等については、能代市HP 「ふるさと納税」 をご覧ください。
 

ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省HP)


都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例指定できる制度の創設

●対象寄付金

 個人住民税の寄附金控除の対象に、所得税の寄附金控除の対象の中から都道府県・市区町村が条例で定めるものが追加されます。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は対象になりません。)
 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金は、これまで通り全国の都道府県・市区町村で寄附金控除の対象となります。


●制度の概要

 
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせ下さい。


●手続き等

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、条例で指定された団体等が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。
 (所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。)

 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする団体等にお問い合わせ下さい。