大規模災害による旅券(パスポート)手数料免除の適用について

 災害救助法の適用により、令和5年7月14日からの大雨による被害を受けた方で要件に該当する方は、旅券(パスポート)の発給手数料が免除されます。

1 対象となる方

①災害時に能代市に居住している方
②全壊、半壊または床上浸水の被害を受けた方

2 免除期間

令和5年7月14日から原則1年間

3 免除される金額

一般旅券発給手数料の全額
※ただしすべての申請区分(5年用、10年用)において1回限り

4 免除申請に必要な書類

一般旅券の発給申請に必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。
 ①罹災証明書の原本(被害の内容が確認できるもの)
 ②世帯全員の住民票

5 その他

下記の場合は免除の対象になりません。
 ・令和5年7月14日より前に申請した場合
 ・発給申請時に免除申請のための書類の提出がない場合(後からの免除申請は対象になりません)
 ・申請者が能代市に住民登録をしていない場合
   例)能代市の実家が被災したが、申請者自身は秋田県外に住民票を移している など

手続きについての詳細は秋田県ホームページをご覧ください。