住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧制度

住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。
 

閲覧することができる場合

  • 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定める場合
 

閲覧の手続き 

下記の書類を閲覧希望日の2週間前までに提出してください。
  • 申出書(申出者の氏名・住所、閲覧事項の利用目的、申出に係る住民の範囲、閲覧者の氏名・住所、閲覧事項の管理方法及び廃棄方法、調査研究に利用する場合は成果の取扱い及び実施体制、閲覧希望日時等を明記)
  • 申出者が法人等の場合、法人等の概要が分かる資料(法人登記簿謄本の写し、大学の委員会又は学部長による証明書等で発行日から3カ月以内のもの)
  • 個人情報保護法をふまえた対応が分かる資料(プライバシーポリシー等)
  • 申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
  • 委託を受けて閲覧する場合は、委託契約書の写し又は委託元から市長に宛てた委託関係を明らかにする文書
  • 閲覧目的を具体的に確認できる書類(調査要綱、調査用紙等)

申出書は関連ファイルからダウンロードしてご記入ください。
 

閲覧の可否

閲覧の可否については、閲覧の申出受理後、通知書を送付いたします。

 

閲覧時に持参していただく書類等

当日は閲覧者の本人確認を行います。下記書類をご持参いただけない場合、閲覧できませんのでご了承ください。
  • 住民基本台帳閲覧承認通知書
  • マイナンバーカード、パスポート、運転免許証その他官公署が発行した資格証明書等の本人確認書類
    (上記本人確認書類をお持ちでない方は、閲覧予約時にお申し出ください。)

閲覧手数料

1人を転記する毎に200円


閲覧者の公表

過年度の閲覧状況については、関連ファイルをご覧ください。