国外転出者向けマイナンバーカードについて

概要

日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができます。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の方も、マイナンバーカードを申請することができます。

対象者

平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方(マイナンバーが付番されている方)

マイナンバーカードを国外で引き続き利用する

国外転出届時に国外継続利用の手続きをすることで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用することができます。希望する方は、転出予定日の前日までに転出届と併せて手続きをしてください。
※国外への転出予定日以降に転出届をする場合は国外継続利用手続きができません。

転出手続きと同時に手続きをする場合




(※1)マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、旅券等
(※2)照会文書の郵送に数日かかりますので、最低でも1週間以上の余裕をもって手続きしてください。
(※3)照会書兼回答書は、申請者本人の住所地宛に郵送されます。申請者本人が記入の上、封入・封緘処理をしてください。

転出手続き後に手続きをする場合



(※1)マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、旅券等
(※2)照会文書の郵送に数日かかりますので、最低でも1週間以上の余裕をもって手続きしてください。
(※3)照会書兼回答書は、申請者本人の住所地宛に郵送されます。申請者本人が記入の上、封入・封緘処理をしてください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する

国外に在留している方で下記に該当する方は、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができます。

・平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方(マイナンバーが付番されている方)

手続きの詳細は国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイト)をご確認ください。

その他の関連手続き

国外転出者向けカードの以下の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイト)をご確認ください。

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・廃止、返納手続き
・有効期限の更新手続き
・紛失の届け出 など