出生届
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内届出人
父または母届出場所
- 父母の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
- 出産をした場所
必要なもの
- 出生届(医師等が発行した出生証明書つきのもの)
- 母子健康手帳
関連する手続き
関連する手続きの一覧は「関連ファイル」からダウンロードできます。名の振り仮名
令和7年5月26日から戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が追加され、同日以降に提出される出生届については、出生届に記載された振り仮名が戸籍及び住民票へ記載される振り仮名となります。
また、記載できる振り仮名は一般の読み方と認められるものとされておりますが、「氏名の振り仮名として認められない読み方の例」を除き、
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認めることとされています。
一般の読み方として認められる読み方の例
1.音読みの又は訓読みの一部を当てたもの(部分音訓)
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの(熟字訓)
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
3.直接読まないもの(置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
氏名の振り仮名として認められない読み方の例
1.社会を混乱させるもの- 漢字の意味や読み方と関連性をおよそ又は全く認めることができないもの
【例】「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。 - 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含むもの
【例】「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。 - 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりするもの
【例】「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
2.社会通念上相当とはいえないもの
- 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
- 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの