国民年金保険料の免除制度と追納
免除制度
法定免除制度
本人が下記のいずれかに該当するときに、本人の届出により保険料の納付義務が免除されます。
- 障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金の受給権者であるとき
- 生活保護法による「生活扶助」を受けているとき
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき
産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の産前産後期間について、保険料が免除されます。
予定日の6か月前から届出ができ、その期間は支払ったものとみなして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、早産された方を含みます。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書や年金手帳、またはマイナンバーのわかるもの
- 出産前に届出する場合は母子健康手帳
申請免除制度
本人、保険料連帯納付義務者である配偶者・世帯主のいずれもが、経済的理由や災害に罹災したなどの理由で保険料を納めることが困難なとき、申請して承認を受ければ保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
承認基準
- 全額免除 … 前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以下
- 4分の3免除 … 〃 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
- 半額免除 … 〃 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
- 4分の1免除 … 〃 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 以下
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書や年金手帳、またはマイナンバーのわかるもの
- 離職などにより申請する場合は、離職したことがわかるもの(離職票、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者証)
若年者納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合には保険料の納付が猶予されます。
承認基準
第1号被保険者本人および保険料連帯納付義務者である配偶者の前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 以下
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書や年金手帳、またはマイナンバーのわかるもの
- 離職などにより申請する場合は、離職した日がわかるもの(離職票、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者証)
学生納付特例制度
申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
承認基準
- 各種学校などの学生や生徒である第1号被保険者本人の前年の所得が128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等 以下であること
- 在学している学校が納付特例の対象校となっていること
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書や年金手帳、またはマイナンバーのわかるもの
- 学生証(写)または在学証明書(原本)
追納制度
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、納付した分については、社会保険料控除の対象となります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書や年金手帳、またはマイナンバーのわかるもの
注意点
- 追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間なります。
- 3年以上遡って保険料を納付するときは、当時の保険料に加算金が上乗せされます。
お問い合わせ先
- ねんきんダイヤル 0570-05-1165
- 鷹巣年金事務所 0186-62-1490