ともすけ共済(交通災害共済・不慮の災害共済)

ともすけ共済と名付けました

 交通災害共済・不慮の災害共済の加入はお済みですか?
 万が一のためご家族そろっての加入をお勧めします。加入は随時受付しています。

【お知らせ】

 令和5年度加入申込を2月1日より受付しています。受付窓口に設置している加入申込書をご利用ください。
  ※土曜日・日曜日・祝日の受付は市民サービスセンターのみとなります。
 インターネットによる申込みも可能です。
 添付のQRコードからスマートフォンで申込みができます。 
 


共済の種類

【交通災害共済】
 加入者が交通災害にあったとき、入院治療期間及び通院治療期間につき共済金を支給します。
 ※交通災害とは道路上で自動車、バイク、自転車等に乗っていて、衝突・接触・転倒した事故、また、歩行中にこれらの乗り物にひかれたりした場合をいいます。(日本国内での災害に限ります)

【不慮の災害共済】
 加入者が不慮の災害にあったとき、入院治療期間につき共済金を支給します。(通院治療期間は対象になりません)
 ※不慮の災害とは急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。例えば、道路上でないため交通事故にならなかった自動車等による事故、作業中の事故、スポーツ、レクリエーション中の事故、及び地震、火災などによる災害が対象となります。病気による通院、入院、死亡は除きます。

共済加入 

加入資格 能代市に住民登録している方
共済掛金 交通災害共済 1人 300円
不慮の災害共済 1人 700円
共済期間 4月1日から翌年3月31日まで(毎年2月1日から加入受付しています)
 ※4月1日以降に加入の場合はその翌日が共済期間開始日となります。
受付窓口 能代市役所
(年間受付)
 新庁舎1階市民保険課(15番窓口)
 二ツ井地域局市民福祉課
 各地域センター(向能代、南、扇淵、檜山、鶴形、常盤)
 富根出張所
 市民サービスセンター(イオン能代店3階)
金融機関
(県内各店舗)

※2月1日~7月
31日まで受付
 秋田銀行
 北都銀行
 ゆうちょ銀行(郵便局)
 羽後信用金庫
 あきた白神農業協同組合
 秋田やまもと農業協同組合
 秋田しんせい農業協同組合
 秋田おばこ農業協同組合
 秋田ふるさと農業協同組合
 こまち農業協同組合
 うご農業協同組合
お気をつけください!

 小学1年生の交通災害共済は、学校を通して1年間に限り自動加入していますので、ご家庭での加入手続きは不要です。 なお、不慮の災害共済の加入をご希望の場合は、お申し込みが必要です。

災害共済金

  交通災害共済 不慮の災害共済
死   亡 1,000,000円 600,000円
後遺障害 第1級 1,000,000円 600,000円
第2級 800,000円 480,000円
第3級 700,000円 420,000円
第4級 600,000円 360,000円
第5級 500,000円 300,000円
傷  害 入院1日 2,000円 1,100円
通院1日 800円 対象外
  • 交通災害共済金の傷害は、最低保障15,000円~最高200,000円。通院1日でも請求できます。
  • 不慮の災害共済金の傷害は、最低保障15,000円~最高110,000円。入院1日でも請求できます。
  • はり、きゅうは対象となりません。
  • 死亡、後遺障害及び傷害のうち2以上に該当した場合であっても、死亡の場合は死亡の共済金が、後遺障害の場合は後遺障害の当該等級による共済金の額が上限となります。
  • 後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表に定める第1級から第5級までの障害をいいます。
  • 当該事故前の身体障害は対象となりません。

共済金の請求方法

 共済金を請求する時に必要な書類は、市役所市民保険課15番窓口または当ページの関連ファイルのダウンロードから入手できます。
 詳細については、市役所市民保険課へお問い合わせください。

交通災害共済 不慮の災害共済
・共済金請求書 ・共済金請求書
・交通事故証明書 ・診断書
・診断書  または後遺障害の場合は後遺障害診断書
 または後遺障害の場合は後遺障害診断書  または死亡の場合は死亡診断書(死体検案書)
 または死亡の場合は死亡診断書(死体検案書) ・加入者証の写し
・加入者証の写し ・通帳の写し
・通帳の写し ・死亡の場合は戸籍謄本及び住民票の写し
・死亡の場合は戸籍謄本及び住民票の写し  
  • 請求の内容によっては、その他必要な書類を添付していただく場合があります。
  • 組合様式の診断書に代えて、他の診断書を添付する場合、組合様式の診断書に記載される事項(受傷日、受傷原因、入院・通院日数等)が明記されているものになります。
  • 後遺障害に該当する場合は、「後遺障害診断書」(様式第7号)が必要になります。自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2の第5級以上に該当しないと認定された場合は後遺障害に関する災害共済金が支給されません。
  • 請求できる期間は、傷害の場合は災害が発生した日から、死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内です。