旧姓(旧氏)併記の手続き
住民票への旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日から、住民票に旧氏(旧姓)を記載することができるようになりました。
手続きを行うと、婚姻等により氏に変更があった場合でも、今まで称してきた氏が住民票等に記載されることにより、旧氏を公証することができます。
旧氏とは?
「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の戸籍上の過去の氏のことです。その人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏が記載される証明書等
旧氏を住民票に記載すると、以下の書類にも氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。
- 住民票等の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの署名用電子証明書
※旧氏の記載は省略できません。
旧氏の記載について
- 住民票に記載できる旧氏は1人1つのみです。
- 初めて旧氏を住民票に記載する場合は、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
- 能代市外へ引っ越した場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
- 戸籍の届出により現在の氏が旧氏と同じものになった場合や、婚姻により氏が変更になった場合でも、旧氏の削除請求がない限り削除はされません。旧氏の削除をご希望の方は、窓口で手続きを行ってください。
- 旧氏と氏は併せて公証されるものであるため、どちらか一方のみを表示することはできません。
手続きに必要なもの
- 登録する旧氏が記載された戸籍謄本等
※旧氏から現在の氏に繋がるまでのすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本が必要です。 - 本人または代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)