旧姓(旧氏)併記の手続き
令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書に旧姓(旧氏)を載せることができます
婚姻等で氏が変わった場合、氏名と共に旧姓がマイナンバーカードに記載されていることで、契約など様々な場面で証明となったり、就職や職場での身分証明書としても活用できます。
なお、記載できる旧姓は1人1つです。旧姓を記載したい場合は、市役所へ届出が必要です。
旧氏とは?
「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
届出に必要なもの
・旧姓が記載された戸籍謄本等(市内に本籍がある方も必要)
※旧姓から現在の氏に繋がるまでのすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本が必要になります。
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳など)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・印鑑
《代理人が申請する場合》
・委任状
旧氏に関するQ&A
Q1.どのような旧姓が併記できますか
A1 初めて旧姓を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記します。(その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)
Q2.外国人の方は旧姓併記できますか
A2.旧姓併記は戸籍上の氏の記載の変更があった場合に限りますので、外国人の方は旧姓併記できません。
Q3.結婚して氏が変わりました。すでに併記されている旧姓はどうなりますか。
A3.既に住民票に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することも可能です。
Q4.旧姓を削除することはできますか
A4.必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。削除した旧姓は、再度、旧姓として併記することはできません。削除後に再度、旧姓併記する場合は、削除後に新たに生じた姓の中から1つを選んで併記することになります。
Q5.住民票等に併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A5.旧姓併記した場合、住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書のすべてに旧姓が併記されます。旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または現在の氏の一方のみを表示することはできません。
Q6.転出すると旧姓はどうなりますか
A6.旧姓は、他の市町村に転入しても引き続き併記されます。ただし、国外転出後、再度転入された場合、引き続き旧姓を併記するには国外転出時点の住民票の除票が必要となります。
Q7.婚姻届と同日に旧姓併記の請求はできますか
A7.請求には戸籍変動後の戸籍謄本等が必要となりますので、原則戸籍届出と同日に旧姓併記の請求はできません。
Q8.旧姓で印鑑登録はできますか
A8.旧姓での登録も可能です。ただし現在の氏もしくは旧姓いずれか1つのみの登録となります。
Q9.旧姓が使用できる各種契約にはどのようなものがありますか
A9.実際の公的手続きや契約などで旧姓の使用が認められるかについては各制度を所管する省庁や民間企業等へご確認ください。