婚姻届
●届出期間
届出のときから効力が生じます
●届出人
婚姻する夫および妻
●届出場所
本籍地または住所地(所在地)の市区町村役場へ
●必要なもの
・夫と妻それぞれの戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場に届出するとき)
・夫と妻それぞれの旧姓の印鑑
・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)
※未成年の方が婚姻する場合、父母の同意書
●住所の変更・世帯主変更の手続き
住所に変更がある場合や、同じ住所でそれぞれが世帯主であって世帯を一緒にする場合は、
婚姻届とは別に住所変更や世帯合併の手続きが必要になります。
該当される方は、婚姻届を提出される際に職員へお申しつけください。
●関連する手続き
関連する手続きの一覧は「関連ファイル」からダウンロードできます