外国人住民の手続きについて

 平成24年7月9日から外国人住民の方も住民票が作成されるようになりました。
 中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方へは「特別永住者証明書」が交付されます。
在留カード 特別永住者証明書
交付対象者 3か月を超える在留資格をお持ちの方 入管特例法に定められている特別永住者の方
市役所での手続き ・新たに居住地を届けるとき
・居住地を変更するとき
・氏名、生年月日、性別、国籍等を変更するとき
・在留期間を更新するとき
・在留資格を変更するとき
・紛失や汚損等によりカードを再発行するとき
入国管理局での手続き ・氏名、生年月日、性別、国籍等を変更するとき
・在留期間を更新するとき
・在留資格を変更するとき
・紛失や汚損等によりカードを再発行するとき

住民票作成の対象となる方
1 .中長期在留者 (在留カード交付対象者)
 日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方

2.特別永住者
 入管特例法により定められている特別永住者

3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合に一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。

4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
 出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人で入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留する者。

市役所での手続き
・能代市への転入、住所変更等の手続きの際には在留カードまたは特別永住者証明書を持参してください。
・転入手続きには前住所地から発行された転出証明書、海外からの転入の場合はパスポートを持参してください。