国民年金へ加入される方

国民年金について

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

第1号被保険者

  • 自営業(農業、漁業、商業など)や自由業の方とその配偶者
  • 学生
  • アルバイトの方

第2号被保険者

  • 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者

第3号被保険者

  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入制度

海外に居住しているため第1号被保険者になれない方、一定年齢時に老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方などは、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給資格の確保、年金額の増額のため) 
  • 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が480月(40年)未満の方
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  • 日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上65歳未満の方
※65歳に達しても年金の受給資格(120月)を確保できない人は、70歳まで加入できます。
(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)

国民年金への加入手続き

会社などを退職した場合、第2号被保険者から第1号被保険者になるための切り替え手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

基礎年金番号通知書、年金手帳またはマイナンバーがわかるもの

※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは関連コンテンツ先をご覧ください。