国民年金に加入する方

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

第1号被保険者
・自営業(農業、漁業、商業など)や自由業の方とその配偶者
・学生
・アルバイトの方

第2号被保険者
・厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者

第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者

<任意加入制度>
海外に居住しているため第1号被保険者になれない方、一定年齢時に老齢基礎年金の受給資格を
満たしていない方などは、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。

・日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、老齢(退職)年金などを受けることのできる方 
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(受給資格の確保、年金額の増額のため)
・日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上65歳未満の方
 
※65歳に達しても年金の受給資格(120月)を確保できない人は、70歳まで加入できます。
(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)