戸籍電子証明書について
戸籍電子証明書
令和7年3月24日から戸籍電子証明書の利用が開始されました。戸籍証明書の添付が必要な各種行政手続きにおいて、戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。
利用の可否については、各行政手続きの案内をご確認ください。
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
戸籍電子証明書提供用識別符号とは、アラビア数字16桁で構成されるもので、市区町村の窓口又はマイナポータルから取得することができるものです。戸籍証明書の添付が必要な行政手続きを行う際、オンライン申請の場合はシステムに識別符号を入力、窓口申請の場合は識別符号を申請書に記入することで、申請先の機関で戸籍電子証明書を確認することができるため、紙での戸籍証明書の添付が不要となるものです。
取得方法
市区町村窓口
本籍地の市区町村のほか、広域交付によりお住まいの全国の市区町村で取得することができます。広域交付についてはこちら
マイナポータル
マイナポータルでの取得方法や利用方法については次のページをご確認ください。https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
請求できる方
本人
配偶者
直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
※その他の方が請求される場合は、請求できる方が作成した委任状を持参する必要があります。※委任状を利用して請求する場合、請求先は本籍地の市区町村のみです。
手数料
市区町村窓口
戸籍電子証明書提供用識別符号:1通につき400円除籍電子証明書提供用識別符号:1通につき700円
※同時に同一の事項を証明する戸籍(除籍)証明書を請求する場合、戸籍(除籍)証明書分の手数料は必要ですが、戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書分の手数料は無料です。
マイナポータル
手数料は無料です。※取得できる識別符号は最新の戸籍のみで、除籍の識別符号は対象外です。
注意事項
- 戸籍電子証明書の有効期間は発行から3ヶ月です。期間中であれば複数の行政手続きに利用可能です。
- 戸籍電子証明書は識別符号の発行時点の情報で発行されるため、戸籍の内容が変わった場合は、改めて識別符号を取得する必要があります。
- 婚姻などの戸籍の届出を行った場合の戸籍記載処理中の期間やDV支援措置対象者は、マイナポータルでは識別符号の取得はできません。
問合せ先
マイナポータルの操作方法
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
- マイナポータルの操作方法
- 戸籍の状態に関するエラー以外
行政手続きに関する問合せ
本籍地の市区町村戸籍担当
- 戸籍電子証明書の制度について
- 戸籍情報の利用ができない場合
- 戸籍が異動処理中の場合
- 本籍等情報に疑義がある場合
住所地の市区町村旅券担当
- オンラインによる旅券発給申請等の制度にについて