戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されます。

戸籍法の改正により、戸籍及び住民票へ氏名の振り仮名が記載されます。
 

記載予定の振り仮名を通知します

能代市では、令和7年5月26日時点の全本籍人(一部除く)に対し、
令和7年6月下旬頃に、記載予定の振り仮名を郵送でお知らせします。
※通知は本籍地の市町村から郵送されます。
※本籍地が能代市以外の場合は、本籍地のホームページ等をご確認ください。

※同一の戸籍の方でも住所が異なる場合は、それぞれの住所宛てに通知します。

【通知対象外の方】
次に該当する方には通知は郵送しません。
  • 住所情報が判明しない場合
  • 住所が国外である場合
  • 記載予定の振り仮名が判明しない場合
住民票に旧氏を記載している方は、記載予定の旧氏の振り仮名も別途、郵送でお知らせします。

振り仮名の届出

通知に記載された振り仮名に変更が無い場合
届出不要で令和8年6月以降、順次記載します。
通知に記載された振り仮名に変更がある場合や、早めに振り仮名を記載したい場合
下記のとおり届出が必要です。
※住民票記載の旧氏の振り仮名の届出方法については、通知をご確認ください。

【届出が必要な例】
  • キヨウコ ⇒ キョウコ(ヨが大文字)
  • ハラダ ⇔ ハラタ(濁点の有無)

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出人

氏の届出
  1. 筆頭者
  2. 筆頭者が除籍となっている場合は配偶者
  3. 配偶者も除籍となっている場合はその子(子が複数いる場合はどなたでも届出可能)
名の届出
  1. 本人
※届出人が成年被後見人の場合は、本人のほか、成年後見人からの届出も可能です。
※届出人が15歳以上18歳未満の場合は、本人のほか法定代理人からの届出が可能です。
※届出人が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出人になります。
※法定代理人が複数いる場合は、全員の署名は不要で1人からの届出が可能です。

届出方法

  1. 本籍地又は届出人の住所地(所在地)
  2. マイナポータル(手続きは後日公開予定)
※法定代理人が届出する際、その方と本人が別々の戸籍の場合は、
マイナポータルから届出することができません。
※成年後見人及び未成年後見人の方が届出する場合も、マイナポータルから届出することができません。

必要なもの

通知と同一の振り仮名を届け出る場合
通知とは別の振り仮名であるが、一般の読み方を届け出る場合
特に必要なものはございません。
通知とは別の振り仮名で一般の読み方以外の振り仮名を届出する場合
現に使用している読み方が通用していることを証する書面の提示を求めます。
  1. 旅券その他公的機関から発行された書面で、氏又は名の読み方を確認することができるもの
  2. 預貯金通帳又は病院の診察券等、現に使用している氏又は名の読み方を確認することができるもの
※上記の書面で確認できる場合でも、公序良俗に反する読み方である場合は、
振り仮名としては認められないとされています。

振り仮名の判断基準

下記の「氏名の振り仮名として認められない読み方の例」を除き、
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認めることとされています。

一般の読み方として認められる読み方の例

1.音読みの又は訓読みの一部を当てたもの(部分音訓)
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2.漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの(熟字訓)
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

3.直接読まないもの(置き字)
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

氏名の振り仮名として認められない読み方の例

1.社会を混乱させるもの
  • 漢字の意味や読み方と関連性をおよそ又は全く認めることができないもの
    【例】「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含むもの
    【例】「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりするもの
    【例】「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

2.社会通念上相当とはいえないもの
  • 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
  • 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

問合せ

よくある問合せ

  • 氏名の振り仮名は1回限り届出することができます。
    1回届出した振り仮名を変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 届出されなかった場合、届出期間終了日である令和8年5月25日以降、順次、戸籍及び住民票に振り仮名を記載しますが、
    届出期間に届出されていなかった場合は、令和8年5月26日以降も1回限り届出することで振り仮名を変更することができます。
  • 令和7年5月26日以降に新戸籍を編製した場合であっても、従前戸籍で氏名の振り仮名が届出されている場合、届出することはできません。
  • 令和7年5月26日以降に提出された出生届については、届書に記載された振り仮名が記載されます。なお、出生届の振り仮名も一般の読み方として認められる読み方である必要があります。出生届出の方法については、こちらをご確認ください。

問合せ先

氏名の振り仮名の制度について
法務省で運営する専用コールセンターが設置されます。
氏名の振り仮名の制度については、こちらへお問い合わせください。
専用コールセンター
4月上旬に電話番号が公開される予定です。
法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
通知に記載された戸籍情報について
通知に記載された戸籍に関する具体的な問い合わせは能代市にお問い合わせください。
能代市 市民保険課 窓口サービス係
0185-89-2134