年金受給者の方
<お知らせ>
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
詳しくは日本年金機構の特設ページ(リンク先)をご覧ください。
年金を受給している方が下記に該当したときは、届出が必要です。
・年金証書を紛失したとき
年金事務所あての再交付申請書やハガキを送付していただくことにより、郵送で受け取りできます。
申請書やハガキは窓口に備え付けてありますので、お問い合わせください。
・婚姻や離婚などにより氏名を変更したとき
届出が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
【手続きに必要なもの】
・年金証書
・基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
・年金の受取口座を変更したいとき
年金事務所あての変更届申請ハガキを送付していただくことにより、郵送で受け取りできます。
申請ハガキは窓口に備え付けてありますので、お問い合わせください。
・年金を受けている方が亡くなったとき
亡くなった方と生計を同じくしていた方がいた場合、亡くなった月の分まで受け取ることができます。
請求できる方および順位は次のとおりです。
1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹 7:その他3親等以内の親族
【手続きに必要なもの】
・年金証書
・マイナンバーのわかるもの(請求者)※住民票を省略できる場合があります
・住民票(請求者の世帯票と亡くなった方の除票)
・戸籍謄本(請求者)
・預金通帳(請求者名義のもの)
・生計同一証明書 ※亡くなった方と請求者が別世帯だった場合のみ必要
※能代市内で転居したとき、能代市へ転入したとき
届出が必要な場合がありますので、お問い合わせください。