地域建設業経営強化融資制度の導入について

能代市では、建設業の資金調達円滑化推進のため国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を導入することとしました。

公共工事を受注した建設業者は、この制度により完成工事部分については事業協同組合等から、未完成工事部分については金融機関から融資を受けることができます。
 
この制度の導入にあたり、能代市では「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務取扱要領」(平成23年8月1日から施行)を制定し、事務処理上の手続きを明確化しました。
 
能代市発注の工事を受注した建設業者で、この制度による融資を希望される業者は、この事務取扱要領による手続きが必要となります。


制度の概要】

対象工事
  請負代金額が500万円以上の工事で、かつ低入札価格調査を経て契約を締結した工事でないもの

債権譲渡の申請時期
  工事の出来高が50%以上に到達したと認められる日以降

融資を開始する期限
  
融資を開始する期限は、国土交通省が規定する日までです
 
市の役割
  市は、債権譲渡承諾申請を受けて内容の審査及び承諾を行い、工事完成後に債権譲渡先に対して工事請負代金を支払う

※債権譲渡が行われた場合には、それ以降は前払金及び中間前払金、部分払を請求することはできません

※詳細については事務取扱要領をご確認ください
 
関連ファイルのダウンロードをご覧ください

地域建設業経営強化融資制度の詳細については国土交通省などのホームページをご覧ください
国土交通省
秋田県建設交通部建設管理課
財団法人 建設業振興基金